税理士登録の次は3日間の登録時研修
登録時研修は義務
税理士登録を終えると、登録から1年以内の会員に登録時研修を受講することの通知書が送られてきます。通知書によると、登録時研修の受講は義務のようです。
また、租税教育に参加する税理士は、この登録時研修を終えていることが参加できる要件となっています。私も租税教育の参加を希望しているので、令和元年11月11日から11月13日の3日間の東京税理士会の登録時研修に参加しました。
東京税理士会の登録時研修
東京税理士会では年に3回この研修を開催しているようで、私が参加した第3回の研修には300人を超える人が参加してました。
登録時(新人)研修と聞いたので、参加者は若い方がメインかと想像してましたが、私が見る限り平均年齢は40代後半ぐらいで、50代、60代の方も沢山いらっしゃいました。
これら年配の方々は、税務署OBの方たちのようです。
なお、300人も参加者がいれば、知っている人もいるかと思いましたが、皆無でした…。寂しい…。
研修内容
研修の講義内容は、初日が租税法概論、憲法・行政法、2日目が争訟法、民法・商法・会社法、3日目が税理士法等でした。
私は税法ばかり勉強していたので、他の法律については、ほぼ無知だと今回の研修で痛感しました。
憲法は法であって法律ではないんですね。立法府(政治家)は法律は制定するが、法である憲法は制定できないようです。んん?憲法改正のような修正・追加は立法府でできるのかな?
なお、租税法概論の講義で、租税法律主義、文理解釈、目的論的解釈などの話が出てきたときは、大学院時代を思い出し懐かしくなりました。
まとめ
今回の登録時研修を受講して、改めて税理士は法律家であることを認識。
編集後記
大学院の修士論文作成のときに、参考文献として品川芳宣先生の論文を多く読ませて頂いたのですが、その品川先生が講師としていらしてたのでビックリしました。
お会いする前のイメージと実際がかなり違っていたので、さらにビックリ。