あなたの副業は事業所得?雑所得?
所得区分の問題
副業を個人で行っている方が、確定申告を行う際に迷うのことの一つとして、その副業が10種類の所得区分のうちどの所得に該当するのかということが挙げられます。
なお、ネットオークションやフリマアプリを使って「生活に必要な動産=持ち運びできるもの」を売った場合は、非課税扱いとなります。ただし、その動産が宝石、貴金属、書画、骨とう品で1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税所得となります。
事業所得と雑所得どっちがお得か?
あなたがフリーランスでメインの事業の他に副業を行う場合、その副業が事業所得か雑所得か迷うときがあると思われます。できればその副業は事業所得に該当したいものです。なぜなら事業所得の方がお得な面が多いからです。
事業所得がお得である主な理由は、雑所得は下記事項の適用ができず、事業所得にはそれができるからです。
・副業が赤字の場合、他の種類の所得の黒字と相殺
・青色申告されている方の場合、
65万円又は10万円の青色申告特別控除
青色専従者給与の経費算入
純損失の繰越し又は繰戻し
30万円未満の少額減価償却資産を全額経費(300万円が上限)
なお、雑所得であっても、他の雑所得がある場合はそれと相殺できます。
事業所得に該当するか?
上記のように副業がある場合、雑所得よりも事業所得の方がお得な面が多いことが分かったと思いますが、事業所得として認められるには、その副業が「事業」に該当する必要があります。
この「事業」とは「独立・継続・反復」して行われる行為をいいます。
つまり、
「独立」とは、副業を行う者が、その業に必要とされる経費を自分で支払い、自ら労力を使い、その結果赤字の問題等が生じたときは自己が責任を負う立場であることを示し
「継続」とは、商売(稼ぐことを目的)として、継続的に行わている又は行う予定であることを示し、
「反復」とは単発の副業行為ではなく、繰り返しその行為を行っている又は行う予定であることを示します。
その他、その副業が事業といえる程度の規模及び様態においてなされているか、また社会で職業として認められているかどうかも事業所得に該当するかの判断材料となります。
サラリーマンの副業は基本的に雑所得
給与収入を主とするサラリーマンが副業を休日や平日の夜に行う場合は、「事業」といえる程の規模・様態で考えると、事業所得と判断するのは難しいようです。
実際に、某大学の准教授(大学からの給与所得者)が執筆及び講演収入を「事業所得」であると訴えた裁判の事例でも、判決は「雑所得」とされてます。
まとめ
フリーランスが副業を行った場合は、その所得は雑所得でなく事業所得と判断される可能性はありますが、サラリーマンの副業を事業所得とするのは難しいようです。