税理士の6か月以内の登録変更

東京税理士会会員章

 本日、東京税理士会の本部へ新しい税理士証票を受け取りに行ってきました。
9月26日からの自宅開業に伴い、今まで所属税理士として勤務していた中野区
から杉並区へ移ったため、杉並区の住所が記載された証票へ変更となったためです。
 なお、税理士登録申請時には、登録した場所で6ヵ月は業務を継続して行うことを
約束する念書を書くこととなっており、私も書いて提出しました。
よって、原則6ヵ月は所属税理士として勤務しなければなりません。
 ただし、やむを得ない理由があり理由書を提出すれば、変更することを許可されます。
私の場合は理由書に「退職のため、やむを得ず」と書いて提出したのですが、
東京税理士会の登録変更担当の方に、「所属事務所の所長と話し合いの結果、円満に
退職することとなった」旨を追加記載しないと受理出来ませんと言われ、追加記載しました。
 この担当の方のコメントから、過去に登録した後に直ぐに退職、独立した従業員に
対して、所属事務所の所長から税理士会に「なぜ登録変更を許可したんだ!」とトラブルに
なるケースが何度かあったに違いありません。それを防ぐための理由書提出かと思われます。