面倒くさい→先延ばし→作業が溜まる→無申告とならないように!

今日、テレビのニュースで某芸人が、過去3年分の法人税の無申告及びそれ以前の所得隠しにより国税局から追徴課税(悪質な場合の重加算税含む)が課されたとの報道がありました。

本人は、私の「怠惰」の致すところで、「明日やろう、明後日やろう」と法人税申告のための作業を先延ばししているうちに申告自体もやらなくなったということです。

みなさん、今年も後2ヵ月ちょっとですね。毎月の取引の記帳はちゃんとされてますか?又は税理士に記帳の為の通帳や請求書等の書類を毎月渡してますか?面倒臭がって先延ばしにしておくと、この某芸人みたいに申告自体が嫌になって、無申告となってしまうかもしれません。

そうならないために、今からでも毎月の取引の記帳を行い確定申告の準備をしてください!
まとめていっぺんにやろうと思うと、なかなか大変ですので…。

そもそもなぜ確定申告をやらなくてはいけないのか?

確定申告は、個人では所得税、法人では法人税を納めるために必要な手続きです。

フリーランス(個人事業者)の場合、事業所得(収入-経費)に対して、何もしなければ確定した所得税額は納めていない状態です。一方、サラリーマンは毎月の給与から所得税が会社から源泉徴収され、年末に年末調整を行うことでその年の所得税額が確定します。

ですから、フリーランスの事業所得は、給与所得のような年末調整はないので、自分で所得税額を確定させて申告しなければなりません。これを「申告納税方式」といいます。

なお、給与所得及び退職所得以外の所得金額(収入ー経費)の合計額が年間合計20万円未満の場合は、例外として申告する必要はありません。

また、住民税や国民健康保険税は、この所得税の確定申告を基に市区町村が計算してくれるので申告する必要はありません。このように国等が計算してくれるものを「賦課課税方式」といいます。

税金を納める以外にも確定申告が必要な場合

フリーランスが、確定申告をするのは、上記1.の国に所得税を納めるため以外にも、自分の為に確定申告をする必要がある場合があります。それは下記の場合となります。

  • 払いすぎた税金の還付を受けるため
  • ローンに必要な「所得証明」を発行できるようにするため
  • 赤字を3年分繰り越すことができるため

先ず、払いすぎた税金の還付を受けるためについてです。取引先から入金を受けるときに源泉徴収されている場合や、所得税の前払いとして「予定納税」をしている場合は、税金を多く払いすぎている結果となることがあります。確定申告することで、この払いすぎた税金の還付を受けることができます。

次に、ローンを申し込むときに必要な「所得証明」を得るためには、確定申告に記載されている所得金額が証明額となるため、確定申告する必要があります。

青色申告承認申請書を税務署に提出しているフリーランスの方は、確定申告をすることにより、3年分の赤字額を繰り越すことができます。

まとめ

今回は、確定申告なんてしなくてもいいんじゃない?と疑問に思われる人のために、確定申告の必要性について、説明させて頂きました。

私もフリーランスです。まとめて記帳すると面倒くさくなるので、毎日夜に弥生会計に記帳するように習慣ずけてます。毎日やると記帳漏れも防止できまし、5分位で終わるので楽です。

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