所得税の申告納税額が確定するまでの流れ
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の「所得」を基準にして課せられる税金です。
注意しなければならないのは、「所得」は「収入」ではないということです。
今回は、この「収入」から「所得」の申告納税額が確定するまでの流れを簡単に説明してみたいと思います。
収入金額
フリーランス(個人事業主)が事業で得たお金は、事業収入であり、1月1日から12月31日までに稼いだお金の合計額を事業の収入金額(売上金額)といいます。
なお、翌年の1月1日以後に入金となった収入であっても、その収入が当年12月31日までに商品の引渡しが完了しているものや、サービスの提供が完了しているものは、その年の収入金額に含めなくてはいけません。
所得金額
収入金額ー必要経費=所得金額となります。
必要経費かどうか迷うことがあるかと思われますが、次の判断基準に沿ってください。
- その事業の為に必要な支出で、プライベートの為の支出でないこと
- その年に計上した収入に貢献した支出で、翌年以降の収入に貢献するための支出でないこと
- 経費の金額が証明できる書類(請求書や領収証)を保存していること
- 事業の為の経費であるかどうか質問されても明確に事業のためであると説明できるもの
なお、その年の収入に貢献した支出には、間接的なもの(交際費・家賃・保険料など)も含まれます。
また、10万円以上の備品などで1年以上に渡り収入の効果のある支出は、1年分を期間按分します(青色申告をされている場合は、30万円未満の支出なら一括経費にできます)。
課税所得
上記の所得金額から、さらに「所得控除」(所得から差し引かれる金額)といわれるものを差し引いた金額を「課税所得」といいます。
所得控除は14種類あります。代表的なものは、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除です。
納税額
上記の課税所得に税率を掛けて、「納税額」を算出します。
所得税の税率は、5%から45%までで、課税所得の金額が大きくなるほど税率も段階的に上がる累進課税方式が採用されています。
ちなみに住民税の税率は一律10%です。
申告納税額
最後に、上記の納税額から、さらに「税額控除」を差し引いた金額が「申告納税額」となります。
税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や配当控除などがあります。
まとめ
今回は、所得税がどのような流れで決められていくかを確認させて頂きました。
フリーランス(個人事業者)の方で、自分で確定申告をされる方の参考になれば本望です。