所得税といっても所得の種類は10種類もある!

フリーランス(個人事業者)は、毎年所得税額を確定して申告(=確定申告)しなければなりませんが、その税金計算の基礎となる所得は10種類もあります。

所得の種類

  1. 事業所得:フリーランスが事業から得た収入
  2. 利子所得:預金利息、公社債利子、公社債投資信託等の分配金(注1)(注2)
  3. 配当所得:株式・出資配当金、一定の投資信託、特定目的信託
  4. 不動産所得:土地の貸付収入・建物の家賃収入
  5. 給与所得:正社員、パート、アルバイトの給料
  6. 山林所得:山林の譲渡収入、木材の譲渡収入
  7. 一時所得:生命保険の一時金・満期払戻金、競馬払戻金、懸賞賞金等
  8. 退職所得:勤務先から受ける退職金(注2)
  9. 譲渡所得:①土地、建物、株式の譲渡(注2) ②車、ゴルフ会員権等の譲渡
  10. 雑所得:公的年金、年金保険の収入、その他1~9に該当しない収入

(注1)個人や法人にお金を貸して得た利息は、利子所得ではなく雑所得となります。
(注2)2.利子所得、8.退職所得、9.譲渡所得①は、他の所得と合計計算せず、個々に分離して計算します。

フリーランスの所得

フリーランスの事業収入に対する所得は、上記のように事業所得です。
ただし、事業所得に加えて、退職した年である場合や上記 2.利子所得、8.退職所得以外の所得がある場合は、それらの所得も確定申告しなければなりません。

フリーランスが会社を退職した年の所得

フリーランスが会社を退職した年の所得は、事業所得だけでなく、給与所得と退職所得(退職金が支給された場合)が発生します。

給与所得は年の途中に退職すると、会社で年末調整してくれないので、給与所得も確定申告しなければなりません。金額は、会社が発行した「給与所得の源泉徴収票」を参考とします。なお、平成31年4月1日以後から源泉徴収票の添付は紙の提出でも不要となりました。

退職金をもらった場合で、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得は確定申告する必要はありません。退職所得は分離課税ですので、会社が「退職所得の受給に関する申告書」に基づいて正確に源泉徴収しているはずですから、その時点で単独完了します。

もし「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、多めに源泉徴収されてますので、還付を受けたい場合は、確定申告する必要があります。

家賃収入や株取引がある場合

フリーランスの方には、家賃収入があったり、株取引をされている方も多いです。

家賃収入は、不動産所得に該当し、専用の決算書があります。
青色申告をされる場合は、「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」のフォームを使い
白色申告をされる場合は、「収支内訳書(不動産所得用)」のフォームを使います。

株取引をされている方で、譲渡損失が発生している場合は、3年間その損失を繰越しできます。
その3年間に株取引で利益を上げた年はその損失と相殺できるので、損失を申告することをお勧めします。

土地・建物の譲渡をした場合

土地・建物の譲渡をした場合は、分離課税の譲渡所得に該当します。

土地・建物の譲渡所得は、申告するために必要な書類が多く、また色々な特例があり、どの特例を選択するかによって税額の有利不利があります。複雑な税金の知識が必要となりますので、税務署や税理士に相談した方が無難です。税務署や青色申告会では無料相談なども行ってますので、利用してみてください。

まとめ

今回は、所得の種類と、その中でフリーランスの方がよく使われる所得を紹介してみました。